障害者控除
障害者控除とは?
所得税と住民税に対する所得控除の一つ。精神障害者保健福祉手帳を持っているとこの控除(控除額は以下の表の通り)を受けられます。本人もしくは扶養者の所得からこの控除を受けられます。したがって、本人に所得がない場合であっても、扶養者の所得から控除して税金を節約できます。なお、手帳を持っているだけでは自動的に障害者控除が適用される仕組みにはなっていません。年末調整または確定申告が必要です。
| 1級 | 2級と3級 | |
| 所得税 | 40万円 | 27万円 |
| 住民税 | 30万円 | 26万円 |
障害者控除を受けるには?
確定申告か年末調整のいずれかで受けられます(何もしないと障害者手帳を持っていてもこの控除を受けることはできません)。年末調整で障害者控除を受けるには、その所得者の職場に障害者手帳の写しを渡す必要があるため、ためらわれるケースもあります。その場合は、源泉徴収票を持参の上で税務署に確定申告に行くと良いでしょう。
勤務先に障害のことを知られる可能性は?
障害者控除の有無については勤務先に知られる可能性があります。 年末調整ではなく確定申告で障害者控除の適用を受けた場合であっても、住民税に関するデータ(通称:住民税の特別徴収票)が職場に届くため(本来はこの情報は本人しか見てはいけないことになっていますが)、原理的には本人もしくは扶養者に障害者がいることを知られる可能性があります。 ただし、障害の内容(たとえば、障害者手帳の種類)などについては記載されません。身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の障害者手帳です)の場合とまったく同等の記載であるため、障害の内容については知られる可能性はありません。あくまで、障害の有無と特別障害者(1級か2・3級)かどうかの区別だけが知られうる可能性のある情報になります。