傷病手当金
傷病手当金とは?
サラリーマンなどが加入する健康保険の制度の一つ。傷病により休業して、その傷病の療養中に給与の支払いを受けられないときに、加入する健康保険組合から概ね給与額の3分の2相当(※)が支給される制度です。支給開始日から起算して最長で1年6ヶ月まで支給されます。
(※)平成19年4月の健康保険法改正で、従前では6割相当だったのですが、これが3分の2相当まで引き上げられました。
傷病手当金の支給金額
健康保険法(第99条)では、1日あたり標準報酬日額の3分の2を支給することとされていますが、健康保険組合(もしくは共済組合)によっては、これよりも高い傷病手当金を支給するところもあります。現在のところ、一部の大企業の健康保険組合と共済組合(公務員等が加入する健康保険)の多くは標準報酬日額の8割を支給しています。
傷病手当金が支給される要件:
以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 療養のために休業していること。
- 労務不能であること。
医師の診断書によって証明します。 - 継続した3日間の待機期間が完成していること。
連続して3日間の休業が必要です。休んでは仕事へ行き、休んではと繰り返していると、この要件を満たせないことがありますので、ご注意ください。