障害年金

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受給資格

障害年金は、公的な年金保険制度をベースにしているので、誰でも受給できる資格があるわけではありません。

最も基本的な受給資格要件は次の通りです。

障害(精神疾患)について医師にかかった初診日を基準として、20才からその初診日の間(厳密には初診日が属する月の前々月までの期間)について、年金に加入すべき期間のうち、その3分の2以上の期間について国民年金(もしくは厚生年金、共済年金)の年金保険料を納付していた(もしくは免除されていた)ことが必要です。

たとえば、32才の時点で初診日がある人については、32-20=12年間の納付すべき期間がありますが、この3分の2の期間(=8年間)について年金保険料の納付があるか、もしくは免除されている期間であることが必要です。

この受給資格要件には以下の例外規定があります。

初診日が平成28年4月1日より前にある場合(本原稿執筆時点では、誰でも必ずそうなります)、初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことと定められています。これは、時限付きの救済策として設けられたものです。

20才より前に初診日がある場合、特例措置があります。 初診日において20才未満であって、20才の時点で障害等級1級または2級に該当するか、その後障害の程度が進み、障害等級が1級または2級に該当することになった場合、年金を支給することになっています。

障害年金の等級

障害年金は、その障害の程度に応じて障害等級(1級~3級)が認定されます。公式には以下に示す基準が目安となっています。申請書類(診断書や申立書など)に記述された内容を元に障害の程度を審査(裁定)されて、最終的な障害等級が決まります。

  • 1級・・・「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度」
  • 2級・・・「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度」
  • 3級・・・「傷病の治ゆしたものにあっては、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」、または、「傷病が治ゆしないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度」

障害年金の種類

年金は3階建ての制度になっています。1階の部分に国民年金(または基礎年金とも呼ばれます)があり、その上の2階部分に厚生年金と共済年金が乗っているイメージです。厚生年金はほとんどのサラリーマンが加入することになっている年金制度であり、共済年金は公務員(国・地方)と一部の独立行政法人職員、私学教員(私学共済)が加入する年金制度です。なお、厚生年金と共済年金に同時に加入することはありえません。3階の部分には、私的年金である企業年金や共済年金の職域加算などが含まれます。

障害基礎年金

初診日の時点で厚生年金にも共済年金にも加入していない場合、この年金のみを受給できます。

障害厚生年金

初診日の時点で厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。

障害共済年金

初診日の時点で共済組合に加入していた場合、障害基礎年金に加えて障害共済年金を受給できます。

所得制限

障害年金の受給には基本的に所得制限はありません。しかし、初診日が20才より前の傷病について障害年金を受給する場合は、例外措置として所得制限があります。社会保険庁が提示しているケースでは、2人世帯で給与所得の場合、398万4千円を超えると半額支給停止となり、500万1千円を超えると全額支給停止となります。

障害年金制度の仕組み(社会保険庁)

傷病手当金との同時給付について

原則として、同一の傷病を事由とした障害厚生年金や障害手当金、障害共済年金は傷病手当金とは同時に給付されることはありません。ただし、傷病手当金の支給額が障害厚生年金などの支給額を上回る場合、その差額分が支給されます。

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