マル優
マル優とは?
正式名称は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と言います。 障害者手帳(身体障害者と知的障害者、精神障害者)を持っている人に適用があります。 また、遺族年金を受給する妻に対しても適用があります。
以下の3つの金融商品の利子・利金について、利子課税(通常は20%の源泉分離課税)が免除されます。
- 銀行や信用金庫などの預金(元金350万円まで)
- 公社債、公社債投資信託(元金350万円まで)
- 元本保証された投資商品ではありませんが、MMF(Money Management Fund)も公社債投資信託の一種でマル優の手続きも簡単で、同じ預け入れ期間の定期預金よりも高い利回りを得ることができます。MMFは証券会社(ネット証券を含む)で買うことができます。
なお、手帳を持っているだけでは適用を受けることはできません。申請が必要です。
金融商品の分類によって、以下のマル優とマル特に分けられます。
| マル優 | 銀行などの預金について元金350万円まで利子非課税 |
| マル特 | 公社債(国債・地方債・社債)の元金350万円まで利子非課税 |
(郵便貯金の非課税制度については、郵政公社の民営化に伴い、マル優は廃止されるとのことです。今後は銀行預金と同じ枠の中でのみマル優の適用を受けることができます。)
マル優の適用を受けるためには?
申し込み先は銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行、証券会社などの金融機関です。 「非課税貯蓄申込書」を障害者手帳の写しとともに提出して申し込みます。 すべての金融機関で取り扱いがあるわけではありませんので、必ずマル優の適用があるかについて金融機関に問い合わせしましょう。