病歴・就労状況等申立書の書き方
1. 病名:
これは必ず医師の診断書と同じにしてください。
2. 発病したときの状態と発病から初診までの間の状態
発病日は「受診状況等証明書」と同じにしてください。症状については「受診状況証明書」、に書かれた内容と一致させる必要は全くありません。医師に告げてない内容でも全く問題なく自分の状態がどうだったか書いて詳しく書いてください。特に「受診状況証明書」に書かれていないもので、受給の可否を左右すると思われる事柄は、自分で付け加える必要があります。
3. 初診時の医療機関の名称・所在
「受診状況等証明書」と同じにしてください。
4. 項目名
ここからが本番。初診から現在までの経過を年月順に記入してください。 通院期間・入院期間は必ず、医師の診断書と一致させてください。書類上は、(1)受診していた期間は、通院期間及び受診回数・入院期間・治療の経過・医師から指示された事項、転医・受診中止の理由などを記入。(2)受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度、日常生活の状況などについて具体的に記入。となっていますが、受診していた期間でも自覚症状の程度や日常生活の状況は具体的に書きましょう。
2の「発病したときの状態と発病から初診までの間の状態」の箇所で述べたように、医師に告げてないことでも、全くかまわないのです。医師が診察室では「うつ症状が軽い」と感じていても、患者は「受診がやっとで、家では寝たきり」「気持ちが沈んで泣いてばかりいる」かもしれません。「躁状態ではない」と判断されても、実は「買い物が増えて浪費している」「いつもより、おしゃべりになっている」かもしれません。どれだけ状態が悪いのかを具体的に自分の言葉で、書けるだけ書いていきましょう。
用紙の裏面 就労状況等関係:ここでは、就労状況について書きます。 「障害認定日(初診日から1年6月目又は、それ以前に治った場合は治った日)」と「現在(請求日頃)」の状況について記入します。
(1)就労していた場合 ア.通勤方法・時間。イ.出勤状況 ウ.どんな仕事をしていたか具体的に記入。エ.仕事中、仕事が終わったときの身体の調子 1)ア・イは事実をそのまま、職場からもらった資料などを参考に記入するだけです。 2)ウは、「病気休暇」を取っていたり、「状態が悪いのに無理をして働いていた」など、具体的に書きましょう。 3)エは、「頭が重く仕事がはかどらなかった」「勤務後は疲れて寝てばかりいた。」など。もし、労働困難な病状を同僚から言われたことがあれば、忘れずに書いておきましょう。
(2)就労していなかった場合 ア.仕事をしていなかった理由 (ア)〜(オ)まで5つのうちから選択します。 (ア)体力に自信がなかったから (イ)医師から働くことを止められていたから (ウ)働く意欲がなかったから (エ)働きたかったが適切な職場がなかったから (オ)その他 理由 (イ)の「医師から働くことを止められていたから」がもっとも状態が重いと判断されます。もし「働けない状態」にあるなら、前にも述べたように医師にも「働けない」事をきちんと告げておき、医師の意見を確認しておきましょう。 イ.毎日どのように過ごしていたか (ア)〜(オ)まで5つのうちから選択します。 (ア) 普通の日常生活ができる。 (イ) ほとんど家の中にいるが時々散歩にでる。 (ウ) 身のまわりのことはかろうじてできるが、一日中家にいる。 (エ) 身のまわりのことはかろうじてできるが、一日中寝ている。 (オ)「身のまわりのこともできず、常に他人の介助が必要で、一日中寝ている。」が最も重い状態です。 この項目は躁状態が想定されていないので、一日中寝ていなくても、「身のまわりのことができない」「常に他人の介助が必要」であれば(オ)を選択してよいと思います。
(3)日常生活に不便を感じていることを記入 躁状態・うつ状態の最悪の時のことを思い出して、具体的に書いていきましょう。
なぜ、詳しく書くほうがいいのか?それは、もし自分が認定された等級に不服がある場合、例えば「2級該当」だと思っていて「3級認定」場合ですが、不服があるとき申し立てをするには、この「病歴・就労等申立書」が重要視されるからなのです。 書類の提出 書類が揃ったら、加入保険それぞれの申請先に申請しましょう。なお、申請書類は必ずコピーをとっておいて手元に持っておきましょう。申請に行くことすら、大変な病状であれば、家族やケースワーカーに依頼しましょう。何でも自分ひとりでする必要はありません。わたしの場合は、最初にケースワーカーに委任状を書き、書類取り寄せから、申請まで全部代行してもらいました。費用は特にかかりませんでした。
遡及請求:障害認定日、初診から1年半後、の診断書と現在の診断書の両方が障害にあたれば、過去五年分(それ以前の権利については時効で消滅するため)までに限りさかのぼり年金が支給されます。一気に何百万円も振り込まれることもあるわけです。これは実際に受理できたはずの障害年金です。申請が遅れたために後納されたという捉え方が妥当でしょう。
次は、「障害年金申請から認定まで」です。「目次」にも戻れます。