精神障害者保健福祉手帳

|

経済的な負担を減らすツボ

精神障害者保健福祉手帳(通称:障害者手帳)

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条の規定によって定められた障害者福祉制度の一つです。精神疾患(統合失調症、躁うつ病、てんかんなど)を抱える者に対する制度です。障害の重さによって、1級(一番重い)から3級までの3等級あります。なお、この等級は身体障害者手帳における障害等級とは符合しませんのでご注意ください。

1級の精神障害者保健福祉手帳を持っていると特別障害者として認定されます。税制上もっとも有利な優遇措置を受けることができます。

受けられる優遇措置

まず、税制上の優遇措置を受けることができます。所得から一定額の控除を受けられる障害者控除は最も効果的に節税できる制度で、所得税につき(1級:40万円、2,3級:27万円)の控除を、住民税につき(1級:30万円、2,3級:26万円) の控除を受けることができます。

次に、銀行預金や公社債、一部の投資信託などの利子に対する税金(通常は20%の税率)を免除される制度があります。「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称:マル優)」と言います。預貯金・公社債(350万円まで利子非課税)と国債(350万円まで利金非課税)の二つの枠があります。

さらに、相続税に対する減免措置が受けられます。課税対象額から「70歳に達するまでの年数×12万円」(1級)・「70歳に達するまでの年数×6万円」(2,3級)だけ控除されます。

1級の場合では、さらに自動車税に対する減免措置を受けることができます。対象者の通院、通所、通学、通勤のために使用する自動車または軽自動車についての自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免(全額免除)されます。

このほか、公的施設やその駐車場などの利用料金が減免される制度があります。利用される際には確認してみると良いと思います。なお、全国的に広まっている制度としては、多くの映画館における利用料金の障害者割引制度(1,800円→1,000円)があります。

 

| トップ | ルール&マナー | ころんだカモメ | コンテンツ | 運営人紹介 | お知らせ | メール | リンク | |