障害基礎年金

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障害基礎年金は、すべての国民が加入(すなわち保険料の納付)を義務付けられている国民年金の制度に基づいて受給することができる障害年金です。法律上の区分から以下に述べる4つに分類することができます。

原則的な障害基礎年金

法律(国民年金法・第30条)で定められる最も原則的とされる障害基礎年金においては、(1)初診日と(2)障害認定日、(3)保険料納付要件の3つを満たすと受給できます。まず、初診日において、国民年金に加入していることが必要です。これは、20歳から60歳の日本に居住する人なら必ずそうなります。次に、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)において、傷病が障害等級に該当することです。最後の保険料納付要件ですが、初診日において、それまでの保険料納付が義務付けられている期間(すなわち20歳から初診日までの月数)のうち、3分の2以上が保険料納付済みもしくは、免除されていたことが必要です。保険料納付要件については現在のところ特例措置があり、初診日より前の1年間に保険料納付漏れがまったくなければ、保険料納付要件を満たすとされています。

事後重症による障害基礎年金

上に述べた原則的な障害基礎年金の場合で、障害認定日(初診日から1年6か月後)においては障害等級に該当しないけれど、その後傷病が重症化して障害等級に該当するに至った場合に受給できる障害基礎年金(国民年金法・第30条の2)です。最初のころは仕事もできていたけれど、その後症状が悪化して働けなくなってしまったケースなどに該当する可能性があります。

基準障害による障害基礎年金

この制度(国民年金法・第30条の3)による障害基礎年金は、一つの傷病による障害だけでは障害等級を満たさない場合であっても、二つ以上の傷病を合併して評価すると、障害等級に該当すると判断されるとき受給できる障害基礎年金です。身体障害を別に抱えていて、その上で精神疾患を発病した場合などに、合併して再評価した結果として受給できる可能性があります。 

20歳前の傷病による障害に基づく障害年金

20歳以降にならないと国民年金制度への加入はできないわけなので、それ以前に初診日がある傷病については、原則としては対象とはなりません。 そこで、国民年金法ではこれらの対象者を救済する目的で、これらの人が障害等級に該当するに至ったとき、障害基礎年金を支給すると決めています。この場合、保険料納付要件はありません。

年金額

障害等級 原則的な年金額 物価スライド特別措置による金額
(平成19年度)
1級障害 780,900円×改定率×1.25 990,100円
2級障害 780,900円×改定率 792,100円

 

子による加算額

受給権者がその権利を取得したとき、その人によって生計を維持されていた「子」がいるとき、障害基礎年金の額に以下の加算がされます。なお、「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる(もしくは、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある)子を指します。なお、子による加算額は、障害等級によらず同額になります。

原則的な加算額 物価スライド特例措置による額
(平成19年度)
2人目まで(一人につき) 224,700円×改定率 227,900円
3人目まで(一人につき) 74,900円×改定率 75,900円

 

年金保険料の法定免除制度

障害基礎年金の受給者は、国民年金の保険料を法律(国民年金法・第89条)の規定により、申請することで免除されます(法定免除)。ただし、この免除を受けることによって、将来受け取れる老齢基礎年金が減額されることになります。免除を受けていた期間は年金保険料が3分の1納付されたものとして計算されるので、その期間については3分の1に減額されると考えておいて正しいです。ちなみに、この3分の1という数字は、国民年金制度における法律で定める国庫負担率に相当します。平成21年4月より、国庫負担率は2分の1に引き上げられますので、その後の免除期間については2分の1の減額となり、若干条件が以前よりは良くなります。

 

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