障害厚生年金
障害厚生年金は、障害基礎年金に加えて支給される障害年金の制度です。これは、3階建ての年金制度の2階部分に相当します。障害厚生年金は、その制度上、以下の4つに分類されます。
原則的な障害厚生年金
支給される要件は障害基礎年金の場合とほぼ同じで、(1)初診日と(2)障害認定日、(3)保険料納付要件の3つをすべて満たすことで受給できます。まず、初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。つまり、初診日の時点で厚生年金に加入している必要があるということです。次に障害認定日(初診日から1年6か月後)において、障害等級(1級~3級)に該当することが必要です。障害基礎年金の場合とは異なり、3級という障害等級があります。最後に、保険料納付要件があります。これは、障害基礎年金の場合とまったく同じです。
年金額
障害等級ごとの年金額は以下のとおりです。
| 障害等級 | 年金額 |
| 1級 | 基本額 × 1.25 + 配偶者加給年金額 |
| 2級 | 基本額 + 配偶者加給年金額 |
| 3級 | 基本額 |
以下の式で基本額が計算されます。
基本額=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数
障害厚生年金を計算するには、平均標準報酬額の金額を知る必要があります。