経済的な負担を減らすツボのまとめブログ記事

精神障害者保健福祉手帳

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経済的な負担を減らすツボ

精神障害者保健福祉手帳(通称:障害者手帳)

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条の規定によって定められた障害者福祉制度の一つです。精神疾患(統合失調症、躁うつ病、てんかんなど)を抱える者に対する制度です。障害の重さによって、1級(一番重い)から3級までの3等級あります。なお、この等級は身体障害者手帳における障害等級とは符合しませんのでご注意ください。

1級の精神障害者保健福祉手帳を持っていると特別障害者として認定されます。税制上もっとも有利な優遇措置を受けることができます。

受けられる優遇措置

まず、税制上の優遇措置を受けることができます。所得から一定額の控除を受けられる障害者控除は最も効果的に節税できる制度で、所得税につき(1級:40万円、2,3級:27万円)の控除を、住民税につき(1級:30万円、2,3級:26万円) の控除を受けることができます。

次に、銀行預金や公社債、一部の投資信託などの利子に対する税金(通常は20%の税率)を免除される制度があります。「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称:マル優)」と言います。預貯金・公社債(350万円まで利子非課税)と国債(350万円まで利金非課税)の二つの枠があります。

さらに、相続税に対する減免措置が受けられます。課税対象額から「70歳に達するまでの年数×12万円」(1級)・「70歳に達するまでの年数×6万円」(2,3級)だけ控除されます。

1級の場合では、さらに自動車税に対する減免措置を受けることができます。対象者の通院、通所、通学、通勤のために使用する自動車または軽自動車についての自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免(全額免除)されます。

このほか、公的施設やその駐車場などの利用料金が減免される制度があります。利用される際には確認してみると良いと思います。なお、全国的に広まっている制度としては、多くの映画館における利用料金の障害者割引制度(1,800円→1,000円)があります。

 

障害者控除

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障害者控除とは?

所得税と住民税に対する所得控除の一つ。精神障害者保健福祉手帳を持っているとこの控除(控除額は以下の表の通り)を受けられます。本人もしくは扶養者の所得からこの控除を受けられます。したがって、本人に所得がない場合であっても、扶養者の所得から控除して税金を節約できます。なお、手帳を持っているだけでは自動的に障害者控除が適用される仕組みにはなっていません。年末調整または確定申告が必要です。

1級 2級と3級
所得税 40万円 27万円
住民税 30万円 26万円

障害者控除を受けるには?

確定申告か年末調整のいずれかで受けられます(何もしないと障害者手帳を持っていてもこの控除を受けることはできません)。年末調整で障害者控除を受けるには、その所得者の職場に障害者手帳の写しを渡す必要があるため、ためらわれるケースもあります。その場合は、源泉徴収票と障害者手帳を持参の上で税務署に確定申告に行くと良いでしょう。

勤務先に障害のことを知られる可能性は?

障害者控除の有無については勤務先に知られる可能性があります。 年末調整ではなく確定申告で障害者控除の適用を受けた場合であっても、住民税に関するデータ(通称:住民税の特別徴収票)が職場に届くため(本来はこの情報は本人しか見てはいけないことになっていますが)、原理的には本人もしくは扶養者に障害者がいることを知られる可能性があります。 ただし、障害の内容(たとえば、障害者手帳の種類)などについては記載されません。身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の障害者手帳です)の場合とまったく同等の記載であるため、障害の内容については知られる可能性はありません。あくまで、障害の有無と特別障害者(1級か2・3級)かどうかの区別だけが知られうる可能性のある情報になります。

医療費控除

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医療費控除を受けるための要件

自分自身および生計を一にする配偶者、親族などのために支払った医療費が1年間に10万円を超えることが必要です。

この計算には、本人だけでなく扶養する親族や配偶者のために支払った医療費も合計することができます。 1年間とはその年の1月1日から12月31日までの期間で計算します。 医療費とは、いわゆる医療機関にかかったときの費用(自己負担額)以外にも、風邪薬などの市販の医薬品のための費用も含めることができます。 また、医療費の内訳に、通院先までの交通費を含めることができます。ただし、公共交通機関による交通費に限られます。自家用車による交通費は認められません。

医療費控除の効果

(1年間に支払った医療費の合計-10万円)を所得税と住民税の計算において、所得から控除することができます。したがって、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えないと所得控除を受けることはできません。

障害年金

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受給資格

障害年金は、公的な年金保険制度をベースにしているので、誰でも受給できる資格があるわけではありません。

最も基本的な受給資格要件は次の通りです。

障害(精神疾患)について医師にかかった初診日を基準として、20才からその初診日の間(厳密には初診日が属する月の前々月までの期間)について、年金に加入すべき期間のうち、その3分の2以上の期間について国民年金(もしくは厚生年金、共済年金)の年金保険料を納付していた(もしくは免除されていた)ことが必要です。

たとえば、32才の時点で初診日がある人については、32-20=12年間の納付すべき期間がありますが、この3分の2の期間(=8年間)について年金保険料の納付があるか、もしくは免除されている期間であることが必要です。

この受給資格要件には以下の例外規定があります。

初診日が平成28年4月1日より前にある場合(本原稿執筆時点では、誰でも必ずそうなります)、初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことと定められています。これは、時限付きの救済策として設けられたものです。

20才より前に初診日がある場合、特例措置があります。 初診日において20才未満であって、20才の時点で障害等級1級または2級に該当するか、その後障害の程度が進み、障害等級が1級または2級に該当することになった場合、年金を支給することになっています。

障害年金の種類

年金は3階建ての制度になっています。1階の部分に国民年金(または基礎年金とも呼ばれます)があり、その上の2階部分に厚生年金と共済年金が乗っているイメージです。厚生年金はほとんどのサラリーマンが加入することになっている年金制度であり、共済年金は公務員(国・地方)と私学教員(私学共済)が加入する年金制度です。なお、厚生年金と共済年金に同時に加入することはありえません。3階の部分には、私的年金である企業年金や共済年金の職域加算などが含まれます。

障害基礎年金

初診日の時点で厚生年金にも共済年金にも加入していない場合、この年金のみを受給できます。

障害厚生年金

初診日の時点で厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。

障害共済年金

初診日の時点で共済組合に加入していた場合、障害基礎年金に加えて障害共済年金を受給できます。

所得制限

障害年金の受給には基本的に所得制限はありません。しかし、初診日が20才より前の傷病について障害年金を受給する場合は、例外措置として所得制限があります。社会保険庁が提示しているケースでは、2人世帯で給与所得の場合、398万4千円を超えると半額支給停止となり、500万1千円を超えると全額支給停止となります。

障害年金制度の仕組み(社会保険庁)

傷病手当金との同時給付について

原則として、同一の傷病を事由とした障害厚生年金や障害手当金、障害共済年金は傷病手当金とは同時に給付されることはありません。ただし、傷病手当金の支給額が障害厚生年金などの支給額を上回る場合、その差額分が支給されます。

自立支援医療

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自立支援医療とは?

精神保健福祉法第32条(旧)を引き継いだ精神障害福祉制度です。

この制度の最も重要な効果は、精神疾患の通院医療費に対して、通常の3割負担(国保もしくは健康保険)よりも低い1割負担になる点です。医療費を3分の1に節減できる重要な制度です。

自立支援医療を受けるには?

申請の窓口は、住民票がある市町村役所(障害福祉課)です。 申請には、申請書と医師の診断書が必要です。どちらも市町村役所に書類は備えてあります。 有効期間は1年間です。1年ごとに更新申請の手続きが必要です。 精神障害者保健福祉手帳を一つの申請書で同時に申請することもできます。

マル優

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マル優とは?

正式名称は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と言います。 障害者手帳(身体障害者と知的障害者、精神障害者)を持っている人に適用があります。 また、遺族年金を受給する妻に対しても適用があります。

以下の3つの金融商品の利子・利金について、利子課税(通常は20%の源泉分離課税)が免除されます。

  • 銀行や信用金庫などの預金(元金350万円まで)
  • 公社債、公社債投資信託(元金350万円まで)
    • 元本保証された投資商品ではありませんが、MMF(Money Management Fund)も公社債投資信託の一種でマル優の手続きも簡単で、同じ預け入れ期間の定期預金よりも高い利回りを得ることができます。MMFは証券会社(ネット証券を含む)で買うことができます。

なお、手帳を持っているだけでは適用を受けることはできません。申請が必要です。

金融商品の分類によって、以下のマル優とマル特に分けられます。

マル優 銀行などの預金について元金350万円まで利子非課税
マル特 公社債(国債・地方債・社債)の元金350万円まで利子非課税

郵便貯金の非課税制度については、郵政公社の民営化に伴い、マル優は廃止されるとのことです。今後は銀行預金と同じ枠の中でのみマル優の適用を受けることができます。

マル優の適用を受けるためには?

 申し込み先は銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行、証券会社などの金融機関です。 「非課税貯蓄申込書」を障害者手帳の写しとともに提出して申し込みます。 すべての金融機関で取り扱いがあるわけではありませんので、必ずマル優の適用があるかについて金融機関に問い合わせしましょう。

 

福祉定期預金

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福祉定期預金とは?

障害年金(遺族年金を含む)の受給者を対象として、一部の信用金庫や地方銀行、ゆうちょ銀行で取り扱いのある定期預金です。これらは金融商品としては1年ものの定期預金ですが、通常の定期預金よりも利率が優遇されています。また、これらの金融機関では多くの場合、マル優の適用を受けることができます。

ニュー福祉定期貯金(ゆうちょ銀行)

一般の定期貯金の利率に0.25%上乗せした利率が適用されます。

ニュー福祉定期預金(清水銀行)

店頭表示のスーパー定期預金1年もの利率に0.1%上乗せされます。ただし、年金の受け取り口座を同行にしている場合に限られます。

公社債投資信託

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公社債投資信託とは?

公社債(国債と地方債、金融債、電力債など一部社債)を組み入れる投資信託の一種です。元本が保証された金融商品ではありませんが、投資信託の中では最も安定的に収益を得ることができる金融商品の一つです。MMF、MRF、中期国債ファンドなどは公社債投資信託の一種です。

この種類に属する投資信託はその収益(=分配金)への課税に対して、マル優の適用を受けることができます。

傷病手当金

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傷病手当金とは?

サラリーマンなどが加入する健康保険の制度の一つ。傷病により休業して、その傷病の療養中に給与の支払いを受けられないときに、加入する健康保険組合から概ね給与額の3分の2相当(※)が支給される制度です。支給開始日から起算して最長で1年6ヶ月まで支給されます。

(※)平成19年4月の健康保険法改正で、従前では6割相当だったのですが、これが3分の2相当まで引き上げられました。

傷病手当金の支給金額

健康保険法(第99条)では、1日あたり標準報酬日額の3分の2を支給することとされていますが、健康保険組合(もしくは共済組合)によっては、これよりも高い傷病手当金を支給するところもあります。現在のところ、一部の大企業の健康保険組合と共済組合(公務員等が加入する健康保険)の多くは標準報酬日額の8割を支給しています。

傷病手当金が支給される要件:

以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 療養のために休業していること。
  • 労務不能であること。
    医師の診断書によって証明します。
  • 継続した3日間の待機期間が完成していること。
    連続して3日間の休業が必要です。休んでは仕事へ行き、休んではと繰り返していると、この要件を満たせないことがありますので、ご注意ください。

障害基礎年金

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障害基礎年金は、すべての国民が加入(すなわち保険料の納付)を義務付けられている国民年金の制度に基づいて受給することができる障害年金です。法律上の区分から以下に述べる4つに分類することができます。

原則的な障害基礎年金

法律(国民年金法・第30条)で定められる最も原則的とされる障害基礎年金においては、(1)初診日と(2)障害認定日、(3)保険料納付要件の3つを満たすと受給できます。まず、初診日において、国民年金に加入していることが必要です。これは、20歳から60歳の日本に居住する人なら必ずそうなります。次に、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)において、傷病が障害等級に該当することです。最後の保険料納付要件ですが、初診日において、それまでの保険料納付が義務付けられている期間(すなわち20歳から初診日までの月数)のうち、3分の2以上が保険料納付済みもしくは、免除されていたことが必要です。保険料納付要件については現在のところ特例措置があり、初診日より前の1年間に保険料納付漏れがまったくなければ、保険料納付要件を満たすとされています。

事後重症による障害基礎年金

上に述べた原則的な障害基礎年金の場合で、障害認定日(初診日から1年6か月後)においては障害等級に該当しないけれど、その後傷病が重症化して障害等級に該当するに至った場合に受給できる障害基礎年金(国民年金法・第30条の2)です。最初のころは仕事もできていたけれど、その後症状が悪化して働けなくなってしまったケースなどに該当する可能性があります。

基準障害による障害基礎年金

この制度(国民年金法・第30条の3)による障害基礎年金は、一つの傷病による障害だけでは障害等級を満たさない場合であっても、二つ以上の傷病を合併して評価すると、障害等級に該当すると判断されるとき受給できる障害基礎年金です。身体障害を別に抱えていて、その上で精神疾患を発病した場合などに、合併して再評価した結果として受給できる可能性があります。 

20歳前の傷病による障害に基づく障害年金

20歳以降にならないと国民年金制度への加入はできないわけなので、それ以前に初診日がある傷病については、原則としては対象とはなりません。 そこで、国民年金法ではこれらの対象者を救済する目的で、これらの人が障害等級に該当するに至ったとき、障害基礎年金を支給すると決めています。この場合、保険料納付要件はありません。

年金額

障害等級 原則的な年金額 物価スライド特別措置による金額
(平成19年度)
1級障害 780,900円×改定率×1.25 990,100円
2級障害 780,900円×改定率 792,100円

 

子による加算額

受給権者がその権利を取得したとき、その人によって生計を維持されていた「子」がいるとき、障害基礎年金の額に以下の加算がされます。なお、「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる(もしくは、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある)子を指します。なお、子による加算額は、障害等級によらず同額になります。

原則的な加算額 物価スライド特例措置による額
(平成19年度)
2人目まで(一人につき) 224,700円×改定率 227,900円
3人目まで(一人につき) 74,900円×改定率 75,900円

 

年金保険料の法定免除制度

障害基礎年金の受給者は、国民年金の保険料を法律(国民年金法・第89条)の規定により、申請することで免除されます(法定免除)。ただし、この免除を受けることによって、将来受け取れる老齢基礎年金が減額されることになります。免除を受けていた期間は年金保険料が3分の1納付されたものとして計算されるので、その期間については3分の1に減額されると考えておいて正しいです。ちなみに、この3分の1という数字は、国民年金制度における法律で定める国庫負担率に相当します。平成21年4月より、国庫負担率は2分の1に引き上げられますので、その後の免除期間については2分の1の減額となり、若干条件が以前よりは良くなります。

 

障害厚生年金

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障害厚生年金は、障害基礎年金に加えて支給される障害年金の制度です。これは、3階建ての年金制度の2階部分に相当します。障害厚生年金は、その制度上、以下の4つに分類されます。

原則的な障害厚生年金

支給される要件は障害基礎年金の場合とほぼ同じで、(1)初診日と(2)障害認定日、(3)保険料納付要件の3つをすべて満たすことで受給できます。まず、初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。つまり、初診日の時点で厚生年金に加入している必要があるということです。次に障害認定日(初診日から1年6か月後)において、障害等級(1級~3級)に該当することが必要です。障害基礎年金の場合とは異なり、3級という障害等級があります。最後に、保険料納付要件があります。これは、障害基礎年金の場合とまったく同じです。

年金額

障害等級ごとの年金額は以下のとおりです。

障害等級 年金額
1級 基本額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
2級 基本額 + 配偶者加給年金額
3級 基本額

以下の式で基本額が計算されます。

基本額=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数

障害厚生年金を計算するには、平均標準報酬額の金額を知る必要があります。

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