身もこころも楽になる生活を目指して
経済的な負担を減らすツボ
障害を支給事由として、行政機関から定期的な収入(年金)を受給できる可能性があります。
(この年金制度に該当する患者であっても、行政機関への申請が必要です)
障害(精神疾患に起因するものも当然に含みます)を事由として、年金を受給できる資格がある可能性があります。 この制度を障害年金と言います。数多くある福祉制度の中で、定期的な収入を確保できる最も強力な制度です。認定された障害等級と加入年金によって、支給される年金の金額は異なります。
障害年金による収入は非課税です。この収入によって税金を払う必要はありません。また、障害年金の受給者は、市町村役所に年金証書を添えて申請すれば医師の診断書なく精神障害者保健福祉手帳を交付されます。この場合、手帳の障害等級は年金の等級と同等になります。
勤務していた人が精神疾患のために働けなくなったとき、勤務先の健康保険から手当金を受給できる可能性があります。
(この制度に該当する患者であっても、事業主への申請が必要です)
傷病を事由として、手当金を最長で1年6ヶ月受給できる可能性があります。この制度を傷病手当金と言います。給与の約6割程度の金額を給付されます。支給期間に限度はありますが、障害年金ほど厳しい審査はなく、労務不能であることを証明する医師の診断書があれば、基本的には受給できる制度です。
なお、障害年金と同様に、傷病手当金による収入は非課税です。
医療費の節減には患者自身が能動的にアクションを起こす必要があります。
(福祉制度に該当する患者であっても、行政機関への申請が必要です)
精神科の通院医療費を一部公費負担してくれる制度があります。障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院)による公費負担制度と言います。 精神科の医師による診断書と申請書(医療機関もしくは市町村役所障害福祉担当窓口に備え付けられています)が申請に必要です。申請先は、市町村役所障害福祉担当です。
医療費を節減するためには、この自立支援医療(精神通院)の適用を受けましょう。これによって、精神疾患の通院医療にかかる医療費の自己負担割合を健康保険の負担割合(通常:3割負担)から1割負担に節減できます。ただし、この制度は入院費については適用がありません。
効果的な税金の還付を受けましょう。税務署が味方になります。
(所得税、住民税を意外とたくさん払っています。これらを還付してもらえます)
1. 障害者控除(精神障害者保健福祉手帳を持っていると、所得税と住民税に対して一定の所得控除が受けられる)
所得税と住民税の課税所得(税金がかかる所得金額)から一定の金額を差し引くことができます。結果として、税金が安くなる効果があります。この制度を障害者控除と言います。
2. 医療費控除(医療費が年間10万円を超えると、10万円を超えた分について、所得控除が受けられる)
医療費は一人分で10万円を超える必要はなく、本人と扶養されている家族の医療費の合計が10万円を超えればよいので、大家族では特に有効です。 医療費控除は自動的に適用を受けることはできません。医療費の領収書を添付の上、確定申告に行く必要があります。また、領収書の添付が必要なので、必ず医療費にかかる領収書は保管しておきましょう。
お金を貯めるための福祉制度があります。堅実に貯蓄をしましょう。
マル優(精神障害者保健福祉手帳による税制優遇措置の一つ)を利用しましょう。預貯金や国債、公社債(また公社債投資信託)に対する利子課税(通常は20%課税)が非課税となります。 窓口は銀行や郵便局、証券会社などの金融機関です。そこで「非課税所得証明書」を提出して申請する必要があります。 郵便貯金と国債、地方債は必ずマル優適格です。 ただし、マル優はすべての銀行・信用金庫の預貯金で適用されることは保証されていません。預金を申し込む前に必ず適用の有無を確認しましょう。
福祉定期預金を活用すること。
これは障害年金の受給者に限定されていますが、1年物の定期預金商品として通常の定期預金よりも有利な金利の適用を受けることができます。一部の信用金庫・地方銀行とゆうちょ銀行で取り扱いがあります。